検査項目・料金INSPECTION ITEM・CHARGE
- 水質検査
- water
水質検査のご案内
水道の水は年に1回以上の全項目検査をはじめ、色、濁り、残留塩素などを毎日チェックし「安心な水」が供給されています。
井戸水などは、飲用前に有害物質が含まれていないことを確認するために全項目を検査することをお勧めします。
その後は定期的に簡易項目の検査を行う事により、水質に変化がないことを確認することができます。
※受付時間:月~木曜 8:30~15:00、要予約
水道水質基準項目
- No
- 項目
- 水質検査方法
- 基準値
- セット項目
- 1
- 一般細菌
- 厚生労働省告示
第261号 別表第1 - 1mlの検水で形成される集落数が
100以下であること
- 2
- 大腸菌
- 厚生労働省告示
第261号 別表第2 - 検出されないこと
- 3
- カドミウム及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - カドミウムの量に関して、
0.003mg/L以下であること
- 4
- 水銀及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第7 - 水銀の量に関して、
0.0005mg/L以下であること
- 5
- セレン及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - セレンの量に関して、
0.01mg/L以下であること
- 6
- 鉛及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 鉛の量に関して、
0.01mg/L以下であること
- 7
- ヒ素及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - ヒ素の量に関して、
0.01mg/L以下であること
- 8
- 六価クロム及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 六価クロムの量に関して、
0.05mg/L以下であること
- 9
- 亜硝酸態窒素
- 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - 0.04mg/L以下 であること
- 10
- シアン化物イオン及び
塩化シアン - 厚生労働省告示
第261号 別表第12 - シアンの量に関して、
0.01mg/L以下であること
- 11
- 硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素 - 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - 10mg/L以下であること
- 12
- フッ素及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - フッ素の量に関して、
0.8mg/L以下であること
- 13
- ホウ素及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - ホウ素の量に関して、
1.0mg/L以下であること
- 14
- 四塩化炭素
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.002mg/L以下であること
- 15
- 1,4-ジオキサン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.05mg/L以下であること
- 16
- シス-1,2-
ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-
ジクロロエチレン - 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.04mg/L以下であること
- 17
- ジクロロメタン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.02mg/L以下であること
- 18
- テトラクロロエチレン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.01mg/L以下であること
- 19
- トリクロロエチレン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.01mg/L以下であること
- 20
- ベンゼン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.01mg/L以下であること
- 21
- 塩素酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第16.2 - 0.6mg/L以下であること
- 22
- クロロ酢酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第17 - 0.02mg/L以下であること
- 23
- クロロホルム
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.06mg/L以下であること
- 24
- ジクロロ酢酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第17 - 0.03mg/L以下であること
- 25
- ジブロモクロロメタン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.1mg/L以下であること
- 26
- 臭素酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第18 - 0.01mg/L以下であること
- 27
- 総トリハロメタン
(22, 24, 28, 29の項目の総和) - 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.1mg/L以下であること
- 28
- トリクロロ酢酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第17 - 0.03mg/L以下であること
- 29
- ブロモジクロロメタン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.03mg/L以下であること
- 30
- ブロモホルム
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.09mg/L以下であること
- 31
- ホルムアルデヒド
- 厚生労働省告示
第261号 別表第19 - 0.08mg/L以下であること
- 32
- 亜鉛及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 亜鉛の量に関して、
1.0mg/L以下であること
- 33
- アルミニウム及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - アルミニウムの量に関して、
0.2mg/L以下であること
- 34
- 鉄及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 鉄の量に関して、
0.3mg/L以下であること
- 35
- 銅及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 銅の量に関して、
1.0mg/L以下であること
- 36
- ナトリウム及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6,20 - ナトリウムの量に関して、
200mg/L以下であること
- 37
- マンガン及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - マンガンの量に関して、
0.05mg/L以下であること
- 38
- 塩化物イオン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - 200mg/L以下であること
- 39
- カルシウム、
マグネシウム等(硬度) - 厚生労働省告示
第261号 別表第6,20,22 - 300mg/L以下であること
- 40
- 蒸発残留物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第23 - 500mg/L以下であること
- 41
- 陰イオン界面活性剤
- 厚生労働省告示
第261号 別表第24 - 0.2mg/L以下であること
- 42
- ジェオスミン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第26 - 0.00001mg/L以下であること
- 43
- 2-メチルイソボルネオール
- 厚生労働省告示
第261号 別表第26 - 0.00001mg/L以下であること
- 44
- 非イオン界面活性剤
- 厚生労働省告示
第261号 別表第28 - 0.02mg/L以下であること
- 45
- フェノール類
- 厚生労働省告示
第261号 別表第29 - フェノールの量に換算して、
0.005mg/L以下であること
- 46
- 有機物
(全有機炭素(TOC)の量) - 厚生労働省告示
第261号 別表第30 - 3mg/L以下であること
- 47
- pH値
- 厚生労働省告示
第261号 別表第31 - 5.8以上8.6以下であること
- 48
- 味
- 厚生労働省告示
第261号 別表第33 - 異常でないこと
- 49
- 臭気
- 厚生労働省告示
第261号 別表第34 - 異常でないこと
- 50
- 色度
- 厚生労働省告示
第261号 別表第36 - 5度以下であること
- 51
- 濁度
- 厚生労働省告示
第261号 別表第41 - 2度以下であること
ビル管理用の飲料水水質検査
- 水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水源とするもの
-
定期検査項16及び11項目(6ヶ月以内に1回)
(1)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物
(2)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
(1の検査が適合していた場合の2回目の検査)
-
定期検査12項目(1回/年 毎年6月1日から9月30日までの間に行う。)
シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、塩素酸
- 地下水を水源の全部又は一部とするもの
-
定期検査項16及び11項目(6ヶ月以内に1回)
(1)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物
(2)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
(1の検査が適合していた場合の2回目の検査)
-
定期検査12項目(1回/年 毎年6月1日から9月30日までの間に行う。)
シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、塩素酸
-
定期検査7項目(3年以内に1回)
四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類
※一部抜粋
学校の飲料水水質検査
詳細はこちら- 道水を原水とする場合(専用水道を除く)の定期検査
-
毎年1回行うべき10項目
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、遊離残留塩素
- 専用水道及び専用水道に該当しない井戸水の定期検査
-
※専用水道及び、専用水道に該当しない井戸水等を水源とする学校は、水道法に規定する項目、回数について行うこと
※一部抜粋
工業用水検査
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pH値、濁度、アルカリ度、蒸発残留物、硬度、塩化物イオン、鉄、マンガン
※一部抜粋
プール水水質検査
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学校水泳プール水
pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌数、遊離残留塩素
-
遊泳プール水
pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌数、遊離残留塩素
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総トリハロメタン
-
濁度(循環装置出口)
※一部抜粋
- 検査依頼書のダウンロード
- Inspection request form
- 水質検査依頼書
- ダウンロード(PDF)
- ダウンロード(XLS)
- プール水検査依頼書
- ダウンロード(PDF)
- ダウンロード(DOC)