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作業環境測定WORKING ENVIRONMENT MEASUREMENT

作業環境測定とは
measurement

作業環境測定とは

 労働衛生管理には「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」のいわゆる労働衛生の3管理があります。
その中でも、労働者の健康影響を予防するために、有害要因を工学的対策によって作業環境から除去し、良好な作業環境を維持するための管理である「作業環境管理」が特に重要になります。作業環境測定とは有害物質の存在状態を科学的に評価し、その管理状況を把握し、作業環境が適切であるか、改善措置が必要であるかを判断するために実施するものです。
 重要なのは「職場における労働者の健康を保持すること」です。

作業環境測定を実施することで得られる効果

 快適な職場環境をつくることで、従業員の不安を取り除き、安心して作業に取り組むことができる。
 その結果、業務の効率化にもつながる。

作業環境測定に関して

・自分の勤め先が作業環境測定を実施する作業場に該当するかどうかわからない。
・特殊健康診断(有機溶剤、特定化学物質等)を受診すべきか判断に迷っている。
・一度訪問して作業現場を確認してもらいたい。
・該当しない化学物質等についても相談に乗ってほしい。

 上記のようなお悩みに弊社の作業環境測定士がご対応させていただきます。
 まずは、お気軽にお問い合わせください。

作業環境測定の流れ
measurement flow

  • 作業環境物質の決定
  • 単位作業場所の設定、測定日時の決定
  • デザイン
    (測定条件、測定点(A測定、B測定)、測定手順の設定)
  • 分析
  • 評価
    (管理区分の決定)
  • 報告書提出
    (作業環境測定結果に関してご説明)

弊社を選んでいただくメリット
merit

1.
ご要望に応じて50人未満の企業様にも産業医によるコメントを報告書に記載致します。
2.
特殊健康診断の実施について、弊社グループ会社の病院をご紹介致します。
3.
改善が必要な場合、何を改善したらよいかご提案させていただきます。
4.
防護マスクの購入先や種類等が分からない場合、適切なものを弊社にて販売致します。
5.
局所排気装置等の工学的措置が必要な場合、弊社から専門の業者をご紹介することも可能です。

従業員の健康管理から作業場の改善まで弊社にて全面的にサポート致します。

法令による義務
Duty

作業環境測定は以下の表に掲げる作業場について行うことが法令で義務付けられています。
*〇印は作業環境測定士(有資格者)が実施する必要があるものに該当します。

作業環境測定を
行うべき作業場
測定
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
関係規則 測定の種類 測定回数 記録の 保存年数
1 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則 第26条 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6ヵ月以内 ごとに1回 7年
2 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 安衛則 第607条 気温、湿度、ふく射熱 半月以内 ごとに1回 3年
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則 第590、591条 等価騒音レベル 6ヵ月以内 ごとに1回 3年
4 坑内の作業場 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 安衛則 第592条 炭酸ガスの濃度 1ヵ月以内 ごとに1回 3年
28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 安衛則 第612条 気温 半月以内 ごとに1回 3年
通気設備のある作業場 安衛則 第603条 通気量 半月以内 ごとに1回 3年
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所のように供されるもの 事務所則 第7条 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対温度 2ヵ月以内 ごとに1回 3年
6 放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域 電離則 第54条 外部放射線による線量当量率 1ヵ月以内 ごとに1回 5年
放射性物質取扱作業室 電離則 第55条 空気中の放射性物質の濃度 1ヵ月以内 ごとに1回 5年
事故由来廃棄物等取扱施設
坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場
7 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 特化則 第36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6ヵ月以内 ごとに1回 3年 (特別管理物質は30年間)
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 石綿則 第36条 石綿の空気中における濃度 6ヵ月以内 ごとに1回 40年
8 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則 第52条 空気中の鉛の濃度 1年以内 ごとに1回 3年
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則 第3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前 等ごと 3年
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 3年
10 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 有機則 第28条 当該有機溶剤の濃度 6ヵ月以内 ごとに1回 3年
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