検査項目・料金INSPECTION ITEM・CHARGE
- 水質検査
- water
水質検査のご案内
水道の水は年に1回以上の全項目検査をはじめ、色、濁り、残留塩素などを毎日チェックし「安心な水」が供給されています。
井戸水などは、飲用前に有害物質が含まれていないことを確認するために全項目を検査することをお勧めします。
その後は定期的に簡易項目の検査を行う事により、水質に変化がないことを確認することができます。
飲料水11項目検査
11項目検査は、飲料水として適しているかを
検査する一般的な検査です。
その他項目の検査が必要な場合は
検査項目を追加することも可能です。
料金 : 5,500円(税込)
納期 : 1週間~10日程度
- ◆こんな方が検査されています◆
- ご自宅の水道水の品質が気になる方
- 井戸水の年に1度の定期検査
- 飲料水の安心安全を確かめたい方
検査項目
一般細菌/ 大腸菌/ 亜硝酸態窒素/ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 /
塩化物イオン / TOC / pH / 味 / 臭気 / 色度 / 濁度
※追加項目が必要な方はお問い合わせ下さい。
お申込み方法
弊社窓口にて
【専用容器のお受取】
月~金曜日
8:30~17:30
弊社受付にて専用容器をお渡し致します。併せて採水方法の詳しいご説明も致します。
【お持ち込み受付時間】
月~木曜日
8:30~15:00
当日採水頂いたお水を窓口までお持ち下さい。
※ご都合上、上記時間内でのお持ち込みが難しい場合はご相談下さい。
提携薬局にて
熊本市は植木町と城南町、その他熊本市外の市町村に提携薬局がございます。
【専用容器のお受取】
提携薬局にて専用容器をお受け取り下さい。
提携薬局に関しましてはお問い合わせ下さい。
※薬局によって収集日時と頻度が異なります。
指定曜日の午前中に
提携薬局にお持ち込み下さい。
料金は薬局にて前払いとなります。
後日結果書と一緒に領収証を郵送致します。
提携薬局はコチラ
提携薬局一覧出張採水
当研究所の社員が直接お客様の元に伺い、
サンプルを採取させていただきます。
日程調整が必要ですので
お電話にてご連絡下さい。
※別途1,100円(税込)~
出張料をいただきます。
※窓口もしくは提携薬局にお持ち込み頂く際は、
必ず専用の容器にて当日に
採水したものをお持ち込み下さい。
(菌検査等の数値に影響する場合がございます。)
検査結果のご報告
検査には1週間~10日間程お時間を頂きます。結果は後日郵送にてお送り致します。
書類の発行をもって、検査完了となります。
お支払い方法
窓口もしくは請求書にてお支払いをお願いします。
請求書は後日結果書と共に郵送致します。記載の口座へのご入金をお願い致します。
※薬局受付の方は薬局にて前払いとなります。
上記内容にて、ご希望のお申し込み方法にてご利用下さいませ。
弊社受付に直接お持込頂ける場合、事前のご連絡は不要です。
受付時間内に窓口にお持ち下さい。
※ご不明点等ございましたら、お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。
水道水質基準項目
- No
- 項目
- 水質検査方法
- 基準値
- セット項目
- 1
- 一般細菌
- 厚生労働省告示
第261号 別表第1 - 1mlの検水で形成される集落数が
100以下であること
- 2
- 大腸菌
- 厚生労働省告示
第261号 別表第2 - 検出されないこと
- 3
- カドミウム及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - カドミウムの量に関して、
0.003mg/L以下であること
- 4
- 水銀及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第7 - 水銀の量に関して、
0.0005mg/L以下であること
- 5
- セレン及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - セレンの量に関して、
0.01mg/L以下であること
- 6
- 鉛及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 鉛の量に関して、
0.01mg/L以下であること
- 7
- ヒ素及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - ヒ素の量に関して、
0.01mg/L以下であること
- 8
- 六価クロム及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 六価クロムの量に関して、
0.02mg/L以下であること
- 9
- 亜硝酸態窒素
- 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - 0.04mg/L以下 であること
- 10
- シアン化物イオン及び
塩化シアン - 厚生労働省告示
第261号 別表第12 - シアンの量に関して、
0.01mg/L以下であること
- 11
- 硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素 - 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - 10mg/L以下であること
- 12
- フッ素及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - フッ素の量に関して、
0.8mg/L以下であること
- 13
- ホウ素及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - ホウ素の量に関して、
1.0mg/L以下であること
- 14
- 四塩化炭素
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.002mg/L以下であること
- 15
- 1,4-ジオキサン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.05mg/L以下であること
- 16
- シス-1,2-
ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-
ジクロロエチレン - 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.04mg/L以下であること
- 17
- ジクロロメタン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.02mg/L以下であること
- 18
- テトラクロロエチレン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.01mg/L以下であること
- 19
- トリクロロエチレン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.01mg/L以下であること
- 20
- ベンゼン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.01mg/L以下であること
- 21
- 塩素酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - 0.6mg/L以下であること
- 22
- クロロ酢酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第17 - 0.02mg/L以下であること
- 23
- クロロホルム
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.06mg/L以下であること
- 24
- ジクロロ酢酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第17 - 0.03mg/L以下であること
- 25
- ジブロモクロロメタン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.1mg/L以下であること
- 26
- 臭素酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第18 - 0.01mg/L以下であること
- 27
- 総トリハロメタン
(22, 24, 28, 29の項目の総和) - 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.1mg/L以下であること
- 28
- トリクロロ酢酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第17 - 0.03mg/L以下であること
- 29
- ブロモジクロロメタン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.03mg/L以下であること
- 30
- ブロモホルム
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.09mg/L以下であること
- 31
- ホルムアルデヒド
- 厚生労働省告示
第261号 別表第19 - 0.08mg/L以下であること
- 32
- 亜鉛及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 亜鉛の量に関して、
1.0mg/L以下であること
- 33
- アルミニウム及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - アルミニウムの量に関して、
0.2mg/L以下であること
- 34
- 鉄及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 鉄の量に関して、
0.3mg/L以下であること
- 35
- 銅及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 銅の量に関して、
1.0mg/L以下であること
- 36
- ナトリウム及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6,20 - ナトリウムの量に関して、
200mg/L以下であること
- 37
- マンガン及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - マンガンの量に関して、
0.05mg/L以下であること
- 38
- 塩化物イオン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - 200mg/L以下であること
- 39
- カルシウム、
マグネシウム等(硬度) - 厚生労働省告示
第261号 別表第6,20,22 - 300mg/L以下であること
- 40
- 蒸発残留物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第23 - 500mg/L以下であること
- 41
- 陰イオン界面活性剤
- 厚生労働省告示
第261号 別表第24 - 0.2mg/L以下であること
- 42
- ジェオスミン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第26 - 0.00001mg/L以下であること
- 43
- 2-メチルイソボルネオール
- 厚生労働省告示
第261号 別表第26 - 0.00001mg/L以下であること
- 44
- 非イオン界面活性剤
- 厚生労働省告示
第261号 別表第28 - 0.02mg/L以下であること
- 45
- フェノール類
- 厚生労働省告示
第261号 別表第29 - フェノールの量に換算して、
0.005mg/L以下であること
- 46
- 有機物
(全有機炭素(TOC)の量) - 厚生労働省告示
第261号 別表第30 - 3mg/L以下であること
- 47
- pH値
- 厚生労働省告示
第261号 別表第31 - 5.8以上8.6以下であること
- 48
- 味
- 厚生労働省告示
第261号 別表第33 - 異常でないこと
- 49
- 臭気
- 厚生労働省告示
第261号 別表第34 - 異常でないこと
- 50
- 色度
- 厚生労働省告示
第261号 別表第36 - 5度以下であること
- 51
- 濁度
- 厚生労働省告示
第261号 別表第41 - 2度以下であること
ビル管理用の飲料水水質検査
- 水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水源とするもの
-
定期検査項16及び11項目(6ヶ月以内に1回)
(1)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物
(2)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
(1の検査が適合していた場合の2回目の検査)
-
定期検査12項目(1回/年 毎年6月1日から9月30日までの間に行う。)
シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、塩素酸
- 地下水を水源の全部又は一部とするもの
-
定期検査項16及び11項目(6ヶ月以内に1回)
(1)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物
(2)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
(1の検査が適合していた場合の2回目の検査)
-
定期検査12項目(1回/年 毎年6月1日から9月30日までの間に行う。)
シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、塩素酸
-
定期検査7項目(3年以内に1回)
四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類
※一部抜粋
学校の飲料水水質検査
詳細はこちら- 道水を原水とする場合(専用水道を除く)の定期検査
-
毎年1回行うべき10項目
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、遊離残留塩素
- 専用水道及び専用水道に該当しない井戸水の定期検査
-
※専用水道及び、専用水道に該当しない井戸水等を水源とする学校は、水道法に規定する項目、回数について行うこと
※一部抜粋
工業用水検査
-
pH値、濁度、アルカリ度、蒸発残留物、硬度、塩化物イオン、鉄、マンガン
※一部抜粋
プール水水質検査
-
学校水泳プール水
pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌数、遊離残留塩素
-
遊泳プール水
pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌数、遊離残留塩素
-
総トリハロメタン
-
濁度(循環装置出口)
※一部抜粋
- 清涼飲料水(食品衛生法)検査項目
- Drinking water
(清涼飲料水・ミネラルウォーター類)
- 成分規格
- 1. 一般規格
- 混濁・沈殿物・スズ(金属容器の場合)・大腸菌群
- 2. 個別規格
-
-
1.ミネラルウォーター類
(殺菌又は除菌を行わないもの)A.15項目
腸球菌及び緑膿菌※1
※1容器包装内の二酸化炭素圧力が98kPa未満の場合 -
2.ミネラルウォーター類
(殺菌又は除菌を行うもの)B.40項目
-
3.ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水
ヒ素及び鉛(りんご果汁などはパツリン)
-
- 成分規格
- 1. 一般規格
- 製造に使用する器具及び容器包装について
- 2. 個別規格
-
-
1.ミネラルウォーター類
(殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa未満のもの)
芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌・腸球菌・緑膿菌・大腸菌群・細菌数 -
2.ミネラルウォーター類
(殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa以上のもの)
細菌数・大腸菌群 -
3.ミネラルウォーター類
(殺菌又は除菌を行うもの)細菌数・大腸菌群
-
4.ミネラルウオーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水
①水道水を使用・・・水道水質基準51項目
②殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa未満のもの
A.15項目
芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌・腸球菌・緑膿菌・大腸菌群・細菌数
③殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa以上のもの
A.15項目
細菌数・大腸菌群
④殺菌又は除菌を行うもの
B.40項目
細菌数・大腸菌群 -
5.冷凍果実飲料
-
6.原料用果汁
-
- 一般規格
- 成分規格
- 殺菌又は
除菌無 - 殺菌又は
除菌有 - ミネラル
ウォーター類
以外の
清涼飲料水 - 粉末
清涼飲料水
- 混濁
- ○
- ○
- ○
- ○
- 沈殿物又は固形の異物
- ○
- ○
- ○
- ○
- スズ
- ○ ※1
- ○ ※1
- ○ ※1
- 大腸菌群
- ○
- ○
- ○
- ○
- 一般規格
- 成分規格
- 殺菌又は
除菌無
A(15項目) - 殺菌又は
除菌有
B(40項目) - ミネラル
ウォーター類
以外の
清涼飲料水 - 粉末
清涼飲料水
- アンチモン
- ○ ※4
- ○ ※4
- カドミウム
- ○
- ○
- 水銀
- ○
- ○
- セレン
- ○
- ○
- 銅
- ○
- ○
- 鉛
- ○
- ○
- ○
- ○
- バリウム
- ○
- ○
- ヒ素
- ○
- ○
- ○
- ○
- マンガン
- ○
- ○
- 六価クロム
- ○
- ○
- 亜塩素酸
- ○
- 塩素酸
- ○
- クロロホルム
- ○
- 残留塩素
- ○
- シアン
(シアンイオン及び塩化シアン) - ○
- ○
- 四塩化炭素
- ○
- 1,4-ジオキサン
- ○
- ジクロロアセトニトリル
- ○
- 1,2-ジクロロエタン
- ○
- ジクロロメタン
- ○
- シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン - ○
- ジブロモクロロメタン
- ○
- 臭素酸
- ○
- 亜硝酸性窒素
- ○ ※4
- ○ ※4
- 硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素 - ○
- ○
- 総トリハロメタン
- ○
- テトラクロロエチレン
- ○
- トリクロロエチレン
- ○
- トルエン
- ○
- フッ素
- ○
- ○
- ブロモジクロロメタン
- ○
- ブロモホルム
- ○
- ベンゼン
- ○
- ホウ素
- ○
- ○
- ホルムアルデヒド
- ○
- 有機物等
(全有機体炭素) - ○
- 味
- ○
- 臭気
- ○
- 色度
- ○
- 濁度
- ○
- 腸球菌
- ○ ※2
- 緑膿菌
- ○ ※2
- パツリン
- ○ ※3
- ○ ※3
※1 金属製容器包装入りのもの
※2 容器包装内のニ酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満である場合
※3 りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものに限る
※4 2018年7月13日の規格基準改正に伴い追加された項目であり、公布日から6ヶ月の猶予期間があります
- 検査依頼書のダウンロード
- Inspection request form
- 食品検査依頼書(清涼飲料水、ミネラルウォーター含む)
※放射性物質検査、衛生検査、医薬品検査も
依頼書フォーマットは共通です - ダウンロード(PDF) ダウンロード(記入例)
- ダウンロード(XLS)
- 水質検査依頼書(水道水質検査、井戸水、ボーリング水等)
- ダウンロード(PDF)
- ダウンロード(XLS)
- プール水検査依頼書
- ダウンロード(PDF)
- ダウンロード(XLS)