検査項目・料金INSPECTION ITEM・CHARGE
- 残留農薬検査
- nouyaku
検査項目及び料金
詳細はこちら- 検査項目/料金
- 残留農薬一斉(170~200項目)
- ¥60,500
- 残留農薬一斉(300項目)
- ¥82,500より
- 動物用医薬品
- ¥22,000より
- 残留農薬1成分
- ¥16,500より
- クロピラリド
- ¥27,500
- デオキシニバレノール
- ¥27,500
- 検査項目/料金
- 残留農薬一斉(170~200項目)
- ¥60,500
- 残留農薬一斉(300項目)
- ¥82,500より
- 動物用医薬品
- ¥22,000より
- 残留農薬1成分
- ¥16,500より
- クロピラリド
- ¥27,500
- デオキシニバレノール
- ¥27,500
※料金は全て税込
※試料によって回収率が低く測定できない成分があります。
※通知法での分析を希望される場合は、協議の上料金を決めさせていただきます。
- 放射性物質検査
- nuclear
検査項目及び料金
詳細はこちら- 検査項目/料金
- 放射性物質3項目セット
(ヨウ素131、セシウム134、セシウム137) - ¥16,500
- スクリーニング検査(放射性セシウム)
- ¥5,500
- 検査項目/料金
- 放射性物質3項目セット
(ヨウ素131,セシウム134,セシウム137) - ¥16,500
- スクリーニング検査(放射性セシウム)
- ¥5,500
※料金は全て税込
※別途「英語表記の結果書」が必要な方は550円/枚がかかります。
※サンプルによって、下限値が変動する場合があります。
- 細菌検査
- bacteria
検査項目及び料金
詳細はこちら- 検査項目/料金
- 細菌数(一般細菌又は生菌数)
- ¥3,300∼
- 大腸菌群
- ¥3,300
- E.coli(大腸菌)
- ¥3,300
- 黄色ブドウ球菌
- ¥3,300∼
- 腸炎ビブリオ
- ¥3,300∼
- サルモネラ属菌(定性のみ)
- ¥4,400
- 好気性芽胞形成菌数
- ¥4,400∼
- セレウス菌(定性のみ)
- ¥4,400
- カビ数
- ¥4,400
- クロストリジウム属菌
- ¥6,600
- 酵母数
- ¥4,400
- カンピロバクター属菌(定性のみ)
- ¥11,000
- 真菌数
- ¥5,500
- 腸管出血性大腸菌O157(定性のみ)
- ¥11,000
- -
- -
- ※定性→定量検査は各項目+¥1,650です。
- 検査項目/料金
- 細菌数(一般細菌又は生菌数)
- ¥3,300∼
- 大腸菌群
- ¥3,300
- E.coli(大腸菌)
- ¥3,300
- 黄色ブドウ球菌
- ¥3,300∼
- 腸炎ビブリオ
- ¥3,300∼
- サルモネラ属菌(定性のみ)
- ¥4,400
- 好気性芽胞形成菌数
- ¥4,400∼
- セレウス菌(定性のみ)
- ¥4,400
- カビ数
- ¥4,400
- クロストリジウム属菌
- ¥6,600
- 酵母数
- ¥4,400
- カンピロバクター属菌(定性のみ)
- ¥11,000
- 真菌数
- ¥5,500
- 腸管出血性大腸菌O157(定性のみ)
- ¥11,000
- -
- -
- ※定性→定量検査は各項目+¥1,650です。
- セット検査項目
- 個別項目から2項目選択
【 例:細菌数(一般細菌数又は生菌数) + 大腸菌群 】 - 合計金額から¥1,100割引
- 個別項目から3項目選択
【 例:細菌数(一般細菌数又は生菌数) + 大腸菌群 + E.coli 】 - 合計金額から¥1,650割引
- 個別項目から4項目以上選択
【 例:細菌数(一般細菌数又は生菌数) + 大腸菌群 + E.coli
+ 黄色ブドウ球菌 】 - 合計金額から¥2,200割引
※料金は全て税込
※保存試験(フラン器等機器を用いる場合)は、検査料金に次の料金が加算されます。
※保存試験は、1依頼につき検査料金に\1,100が加算されます。
- 栄養成分
- nutrition
栄養成分分析の項目及び料金
詳細はこちら- 分析項目/料金
- 水分
- ¥3,300
- 食物繊維(プロスキー法)
- ¥27,500
- 蛋白質
- ¥5,500
- 脂質
- ¥5,500
- 食塩相当量(ナトリウム換算・塩素換算)
- ¥6,600
- 無機質(Ca、Na、K、Fe、P、etc)
- 各¥6,600
- 糖質(蛋白質、脂質、灰分、水分、食物繊維より算出)
- ¥42,350
- 灰分
- ¥3,740
- 分析項目/料金
- 水分
- ¥3,300
- 食物繊維(プロスキー法)
- ¥27,500
- 蛋白質
- ¥5,500
- 脂質
- ¥5,500
- 食塩相当量(ナトリウム換算・塩素換算)
- ¥6,600
- 無機質(Ca、Na、K、Fe、P、etc)
- 各¥6,600
- 糖質(蛋白質、脂質、灰分、水分、食物繊維より算出)
- ¥42,350
- 灰分
- ¥3,740
- 栄養分析セット
- 栄養成分Aセット(近赤外分析法)
必要検体量:200g/検体
エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量・水分・灰分・ナトリウム - ¥9,350
- 栄養成分Bセット(通知法)
必要検体量:200g/検体
エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量・水分・灰分・ナトリウム - ¥14,850
- 栄養成分Cセット(通知法)
必要検体量:300g/検体
エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量・食物繊維(総量)・水分・灰分・ナトリウム - ¥42,350
※料金は全て税込
※上記以外の項目については、別途ご相談ください。
※近赤外分析法の特性上、検査ができない食品がございます。検査受託の可否につきましてはお問い合わせください。
また、近赤外分析法で検査不能となった場合、通知法での検査をお勧めしております。
その場合は、通知法での検査料金をご請求させて頂きます。予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
その他成分検査等の項目
及び料金
詳細はこちら
- 分析項目/料金
- デオキシニバレノール
- ¥27,500
- アルコール分
- ¥13,200
- 酸価
- ¥6,600
- 過酸化物価
- ¥6,600
- 水分活性
- ¥4,400
- pH
- ¥1,650
- 亜硝酸根
- ¥5,500
- シアン
- ¥6,600
- ヒスタミン
- ¥22,000
- カフェイン
- ¥11,000
- 脂肪酸一斉定量(45種)
- ¥52,800
- 飽和脂肪酸
- ¥18,480
- 不飽和脂肪酸
- ¥18,480
- トランス脂肪酸
- ¥18,480
- コレステロール
- ¥18,480
- オレイン酸
- ¥33,000
- DHA
- ¥17,160
- EPA
- ¥17,160
- ポリフェノール
- ¥30,360
- 総アミノ酸組成18種
- ¥52,800
- 遊離アミノ酸組成18種
- ¥46,200
- γ-アミノ酪酸(GABA)
- ¥33,000
- ビタミンA(レチノール当量)
(レチノール及びカロテン) - ¥21,120
- ビタミンB1
- ¥9,240
- ビタミンB2
- ¥9,240
- ビタミンB6
- ¥15,840
- ビタミンB12
- ¥15,840
- ビタミンC
- ¥10,560
- ビタミンE
(α/β/γ/δトコフェロール) - ¥17,160
- ビタミンK
- ¥15,840
- 安息香酸(保存料)
- お問い合わせください
- ソルビン酸(保存料)
- お問い合わせください
- サッカリンナトリウム(甘味料)
- お問い合わせください
- 分析項目/料金
- デオキシニバレノール
- ¥27,500
- アルコール分
- ¥13,200
- 酸価
- ¥6,600
- 過酸化物価
- ¥6,600
- 水分活性
- ¥4,400
- pH
- ¥1,650
- 亜硝酸根
- ¥5,500
- シアン
- ¥6,600
- ヒスタミン
- ¥22,000
- カフェイン
- ¥11,000
- 脂肪酸一斉定量(45種)
- ¥52,800
- 飽和脂肪酸
- ¥18,480
- 不飽和脂肪酸
- ¥18,480
- トランス脂肪酸
- ¥18,480
- コレステロール
- ¥18,480
- オレイン酸
- ¥33,000
- DHA
- ¥17,160
- EPA
- ¥17,160
- ポリフェノール
- ¥30,360
- 総アミノ酸組成18種
- ¥52,800
- 遊離アミノ酸組成18種
- ¥46,200
- γ-アミノ酪酸(GABA)
- ¥33,000
- ビタミンA(レチノール当量)
(レチノール及びカロテン) - ¥21,120
- ビタミンB1
- ¥9,240
- ビタミンB2
- ¥9,240
- ビタミンB6
- ¥15,840
- ビタミンB12
- ¥15,840
- ビタミンC
- ¥10,560
- ビタミンE
(α/β/γ/δトコフェロール) - ¥17,160
- ビタミンK
- ¥15,840
- 安息香酸(保存料)
- お問い合わせください
- ソルビン酸(保存料)
- お問い合わせください
- サッカリンナトリウム(甘味料)
- お問い合わせください
- 飲料水検査項目
- Drinking water
飲料水検査項目
詳細はこちら(清涼飲料水・ミネラルウォーター類)
- 成分規格
- 1. 一般規格
- 混濁・沈殿物・スズ(金属容器の場合)・大腸菌群
- 2. 個別規格
-
-
1.ミネラルウォーター類
(殺菌又は除菌を行わないもの)A.15項目
腸球菌及び緑膿菌※1
※1容器包装内の二酸化炭素圧力が98kPa未満の場合 -
2.ミネラルウォーター類
(殺菌又は除菌を行うもの)B.40項目
-
3.ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水
ヒ素及び鉛(りんご果汁などはパツリン)
-
- 成分規格
- 1. 一般規格
- 製造に使用する器具及び容器包装について
- 2. 個別規格
-
-
1.ミネラルウォーター類
(殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa未満のもの)
芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌・腸球菌・緑膿菌・大腸菌群・細菌数 -
2.ミネラルウォーター類
(殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa以上のもの)
細菌数・大腸菌群 -
3.ミネラルウォーター類
(殺菌又は除菌を行うもの)細菌数・大腸菌群
-
4.ミネラルウオーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水
①水道水を使用・・・水道水質基準51項目
②殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa未満のもの
A.15項目
芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌・腸球菌・緑膿菌・大腸菌群・細菌数
③殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa以上のもの
A.15項目
細菌数・大腸菌群
④殺菌又は除菌を行うもの
B.40項目
細菌数・大腸菌群 -
5.冷凍果実飲料
-
6.原料用果汁
-
- 一般規格
- 成分規格
- 殺菌又は
除菌無 - 殺菌又は
除菌有 - ミネラル
ウォーター類
以外の
清涼飲料水 - 粉末
清涼飲料水
- 混濁
- ○
- ○
- ○
- ○
- 沈殿物又は固形の異物
- ○
- ○
- ○
- ○
- スズ
- ○ ※1
- ○ ※1
- ○ ※1
- 大腸菌群
- ○
- ○
- ○
- ○
- 一般規格
- 成分規格
- 殺菌又は
除菌無
A(15項目) - 殺菌又は
除菌有
B(40項目) - ミネラル
ウォーター類
以外の
清涼飲料水 - 粉末
清涼飲料水
- アンチモン
- ○ ※4
- ○ ※4
- カドミウム
- ○
- ○
- 水銀
- ○
- ○
- セレン
- ○
- ○
- 銅
- ○
- ○
- 鉛
- ○
- ○
- ○
- ○
- バリウム
- ○
- ○
- ヒ素
- ○
- ○
- ○
- ○
- マンガン
- ○
- ○
- 六価クロム
- ○
- ○
- 亜塩素酸
- ○
- 塩素酸
- ○
- クロロホルム
- ○
- 残留塩素
- ○
- シアン
(シアンイオン及び塩化シアン) - ○
- ○
- 四塩化炭素
- ○
- 1,4-ジオキサン
- ○
- ジクロロアセトニトリル
- ○
- 1,2-ジクロロエタン
- ○
- ジクロロメタン
- ○
- シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン - ○
- ジブロモクロロメタン
- ○
- 臭素酸
- ○
- 亜硝酸性窒素
- ○ ※4
- ○ ※4
- 硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素 - ○
- ○
- 総トリハロメタン
- ○
- テトラクロロエチレン
- ○
- トリクロロエチレン
- ○
- トルエン
- ○
- フッ素
- ○
- ○
- ブロモジクロロメタン
- ○
- ブロモホルム
- ○
- ベンゼン
- ○
- ホウ素
- ○
- ○
- ホルムアルデヒド
- ○
- 有機物等
(全有機体炭素) - ○
- 味
- ○
- 臭気
- ○
- 色度
- ○
- 濁度
- ○
- 腸球菌
- ○ ※2
- 緑膿菌
- ○ ※2
- パツリン
- ○ ※3
- ○ ※3
※1 金属製容器包装入りのもの
※2 容器包装内のニ酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満である場合
※3 りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものに限る
※4 2018年7月13日の規格基準改正に伴い追加された項目であり、公布日から6ヶ月の猶予期間があります
- 水質検査
- water
水道水質基準項目
詳細はこちら- No
- 項目
- 水質検査方法
- 基準値
- 1
- 一般細菌
- 厚生労働省告示
第261号 別表第1 - 1mlの検水で形成される集落数が
100以下であること
- 2
- 大腸菌
- 厚生労働省告示
第261号 別表第2 - 検出されないこと
- 3
- カドミウム及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - カドミウムの量に関して、
0.003mg/L以下であること
- 4
- 水銀及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第7 - 水銀の量に関して、
0.0005mg/L以下であること
- 5
- セレン及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - セレンの量に関して、
0.01mg/L以下であること
- 6
- 鉛及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 鉛の量に関して、
0.01mg/L以下であること
- 7
- ヒ素及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - ヒ素の量に関して、
0.01mg/L以下であること
- 8
- 六価クロム及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 六価クロムの量に関して、
0.02mg/L以下であること
- 9
- 亜硝酸態窒素
- 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - 0.04mg/L以下 であること
- 10
- シアン化物イオン及び
塩化シアン - 厚生労働省告示
第261号 別表第12 - シアンの量に関して、
0.01mg/L以下であること
- 11
- 硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素 - 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - 10mg/L以下であること
- 12
- フッ素及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - フッ素の量に関して、
0.8mg/L以下であること
- 13
- ホウ素及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - ホウ素の量に関して、
1.0mg/L以下であること
- 14
- 四塩化炭素
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.002mg/L以下であること
- 15
- 1,4-ジオキサン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.05mg/L以下であること
- 16
- シス-1,2-
ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-
ジクロロエチレン - 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.04mg/L以下であること
- 17
- ジクロロメタン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.02mg/L以下であること
- 18
- テトラクロロエチレン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.01mg/L以下であること
- 19
- トリクロロエチレン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.01mg/L以下であること
- 20
- ベンゼン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.01mg/L以下であること
- 21
- 塩素酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - 0.6mg/L以下であること
- 22
- クロロ酢酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第17 - 0.02mg/L以下であること
- 23
- クロロホルム
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.06mg/L以下であること
- 24
- ジクロロ酢酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第17 - 0.03mg/L以下であること
- 25
- ジブロモクロロメタン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.1mg/L以下であること
- 26
- 臭素酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第18 - 0.01mg/L以下であること
- 27
- 総トリハロメタン
(22, 24, 28, 29の項目の総和) - 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.1mg/L以下であること
- 28
- トリクロロ酢酸
- 厚生労働省告示
第261号 別表第17 - 0.03mg/L以下であること
- 29
- ブロモジクロロメタン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.03mg/L以下であること
- 30
- ブロモホルム
- 厚生労働省告示
第261号 別表第14 - 0.09mg/L以下であること
- 31
- ホルムアルデヒド
- 厚生労働省告示
第261号 別表第19 - 0.08mg/L以下であること
- 32
- 亜鉛及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 亜鉛の量に関して、
1.0mg/L以下であること
- 33
- アルミニウム及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - アルミニウムの量に関して、
0.2mg/L以下であること
- 34
- 鉄及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 鉄の量に関して、
0.3mg/L以下であること
- 35
- 銅及びその化合物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - 銅の量に関して、
1.0mg/L以下であること
- 36
- ナトリウム及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6,20 - ナトリウムの量に関して、
200mg/L以下であること
- 37
- マンガン及び
その化合物 - 厚生労働省告示
第261号 別表第6 - マンガンの量に関して、
0.05mg/L以下であること
- 38
- 塩化物イオン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第13 - 200mg/L以下であること
- 39
- カルシウム、
マグネシウム等(硬度) - 厚生労働省告示
第261号 別表第6,20,22 - 300mg/L以下であること
- 40
- 蒸発残留物
- 厚生労働省告示
第261号 別表第23 - 500mg/L以下であること
- 41
- 陰イオン界面活性剤
- 厚生労働省告示
第261号 別表第24 - 0.2mg/L以下であること
- 42
- ジェオスミン
- 厚生労働省告示
第261号 別表第26 - 0.00001mg/L以下であること
- 43
- 2-メチルイソボルネオール
- 厚生労働省告示
第261号 別表第26 - 0.00001mg/L以下であること
- 44
- 非イオン界面活性剤
- 厚生労働省告示
第261号 別表第28 - 0.02mg/L以下であること
- 45
- フェノール類
- 厚生労働省告示
第261号 別表第29 - フェノールの量に換算して、
0.005mg/L以下であること
- 46
- 有機物
(全有機炭素(TOC)の量) - 厚生労働省告示
第261号 別表第30 - 3mg/L以下であること
- 47
- pH値
- 厚生労働省告示
第261号 別表第31 - 5.8以上8.6以下であること
- 48
- 味
- 厚生労働省告示
第261号 別表第33 - 異常でないこと
- 49
- 臭気
- 厚生労働省告示
第261号 別表第34 - 異常でないこと
- 50
- 色度
- 厚生労働省告示
第261号 別表第36 - 5度以下であること
- 51
- 濁度
- 厚生労働省告示
第261号 別表第41 - 2度以下であること
ビル管理用の飲料水水質検査
詳細はこちら- 水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水源とするもの
-
定期検査項16及び11項目(6ヶ月以内に1回)
(1)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物
(2)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
(1の検査が適合していた場合の2回目の検査)
-
定期検査12項目(1回/年 毎年6月1日から9月30日までの間に行う。)
シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、塩素酸
- 地下水を水源の全部又は一部とするもの
-
定期検査項16及び11項目(6ヶ月以内に1回)
(1)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物
(2)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
(1の検査が適合していた場合の2回目の検査)
-
定期検査12項目(1回/年 毎年6月1日から9月30日までの間に行う。)
シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、塩素酸
-
定期検査7項目(3年以内に1回)
四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類
※一部抜粋
学校の飲料水水質検査
詳細はこちら- 道水を原水とする場合(専用水道を除く)の定期検査
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毎年1回行うべき10項目
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、遊離残留塩素
- 専用水道及び専用水道に該当しない井戸水の定期検査
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※専用水道及び、専用水道に該当しない井戸水等を水源とする学校は、水道法に規定する項目、回数について行うこと
※一部抜粋
プール水水質検査
詳細はこちら-
学校水泳プール水
pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌数、遊離残留塩素
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遊泳プール水
pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌数、遊離残留塩素
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総トリハロメタン
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濁度(循環装置出口)
※一部抜粋
- 環境・排水検査
- sewage
生活環境試験項目
詳細はこちら- 水素イオン濃度(pH)
- 溶存酸素(DO)
- 生物化学的酸素要求量(BOD)
- 化学的酸素要求量(海水)(CODOH)
- 化学的酸素要求量(CODOH)
- 浮遊物質(懸濁物質)(SS)
- n-ヘキサン抽出物質
- n-ヘキサン抽出物質(鉱油)
- n-ヘキサン抽出物質(動・植物油)
- フェノール類
- 銅(Cu)
- 亜鉛(Zn)
- 溶解性鉄(D-Fe)
- 溶解性マンガン(D-Mn)
- クロム(Cr)
- 大腸菌群数(デソ法)
- 大腸菌群数(MPN法)
- 全窒素(T-N)
- 全燐(T-P)
- 水素イオン濃度(pH)
- 溶存酸素(DO)
- 生物化学的酸素要求量(BOD)
- 化学的酸素要求量(海水)(CODOH)
- 化学的酸素要求量(CODOH)
- 浮遊物質(懸濁物質)(SS)
- n-ヘキサン抽出物質
- n-ヘキサン抽出物質(鉱油)
- n-ヘキサン抽出物質(動・植物油)
- フェノール類
- 銅(Cu)
- 亜鉛(Zn)
- 溶解性鉄(D-Fe)
- 溶解性マンガン(D-Mn)
- クロム(Cr)
- 大腸菌群数(デソ法)
- 大腸菌群数(MPN法)
- 全窒素(T-N)
- 全燐(T-P)
※一部抜粋
健康・有害試験項目
詳細はこちら- カドミウム(Cd)
- 全シアン(CN)
- 有機燐化合物(O-P)
- 鉛(Pb)
- 六価クロム(Cr6+)
- 砒素(As)
- 総水銀(T-Hg)
- アルキル水銀(R-Hg)
- PCB
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- シス-1,2-ジクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン(MC)
- 1,1,2-トリクロロエタン
- トリクロロエチレン(TCE)
- テトラクロロエチレン(PCE)
- 1,3-ジクロロプロペン
- チウラム(チラム)
- シマジン(CAT)
- チオベンカルブ(ベンチオカーブ)
- ベンゼン
- セレン(Se)
- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
- ふっ素(F)
- ほう素(B)
- アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物
- カドミウム(Cd)
- 全シアン(CN)
- 有機燐化合物(O-P)
- 鉛(Pb)
- 六価クロム(Cr6+)
- 砒素(As)
- 総水銀(T-Hg)
- アルキル水銀(R-Hg)
- PCB
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- シス-1,2-ジクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン(MC)
- 1,1,2-トリクロロエタン
- トリクロロエチレン(TCE)
- テトラクロロエチレン(PCE)
- 1,3-ジクロロプロペン
- チウラム(チラム)
- シマジン(CAT)
- チオベンカルブ(ベンチオカーブ)
- ベンゼン
- セレン(Se)
- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
- ふっ素(F)
- ほう素(B)
- アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物
※一部抜粋
ゴルフ場試験項目
詳細はこちら- 殺虫剤
- クロルピリホス
- クロチアニジン
- ダイアジノン
- チオジカルブ
- フェニトロチオン(MEP)
- 殺菌剤
- アゾキシストロビン
- イプロジオン
- イミノクタジン酢酸塩
- オキシン銅(有機銅)
- キャプタン
- クロロタロニル(TPN)
- クロロネブ
- チオファーネートメチル
- トルクロホスメチル
- フルトラニル
- プロピコナゾール
- ホセチル
- ポリカーバメイト
- メタラキシル
- メプロニル
- 除草剤
- アシュラム
- シクロスルファムロン
- ジチオピル
- シデュロン
- トリクロピル
- ナプロパミド
- ハロスルフロンメチル
- フラザスルフロン
- プロピザミド
- ペンディメタリン
- 殺虫剤
- クロルピリホス
- クロチアニジン
- ダイアジノン
- チオジカルブ
- フェニトロチオン(MEP)
- 殺菌剤
- アゾキシストロビン
- イプロジオン
- イミノクタジン酢酸塩
- オキシン銅(有機銅)
- キャプタン
- クロロタロニル(TPN)
- クロロネブ
- チオファーネートメチル
- トルクロホスメチル
- フルトラニル
- プロピコナゾール
- ホセチル
- ポリカーバメイト
- メタラキシル
- メプロニル
- 除草剤
- アシュラム
- シクロスルファムロン
- ジチオピル
- シデュロン
- トリクロピル
- ナプロパミド
- ハロスルフロンメチル
- フラザスルフロン
- プロピザミド
- ペンディメタリン
※一部抜粋
含有量試験項目
詳細はこちら- 含有量試験
- アルキル水銀
- 総水銀
- カドミウム
- 鉛
- 六価クロム
- 砒素
- 全シアン
- PCB
- 銅
- 亜鉛
- ふっ素
- ベリリウム
- クロム
- ニッケル
- セレン
- シマジン
- チオベンカルブ
- チウラム
- トリクロロエチレン
- テトラクロロエチレン
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- シス-1,2-ジクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 1,3-ジクロロプロペン
- ベンゼン
- 有機塩素系化合物
- 油分
- pH(H2O)
- pH(KCl)
- 含水率(含水比)
- 伝導度
- CODsed
- 強熱減量
- 硫化物
- ケイ酸
- CN比
- 硝酸イオン
- 亜硝酸イオン
- 全窒素
- 全燐
- 金属類(Fe,Mn,Cr,etc)
- アルカリ金属等(Na,K,Mg,Ca)
- 含有量試験
- アルキル水銀
- 総水銀
- カドミウム
- 鉛
- 六価クロム
- 砒素
- 全シアン
- PCB
- 銅
- 亜鉛
- ふっ素
- ベリリウム
- クロム
- ニッケル
- セレン
- シマジン
- チオベンカルブ
- チウラム
- トリクロロエチレン
- テトラクロロエチレン
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- シス-1,2-ジクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 1,3-ジクロロプロペン
- ベンゼン
- 有機塩素系化合物
- 油分
- pH(H2O)
- pH(KCl)
- 含水率(含水比)
- 伝導度
- CODsed
- 強熱減量
- 硫化物
- ケイ酸
- CN比
- 硝酸イオン
- 亜硝酸イオン
- 全窒素
- 全燐
- 金属類(Fe,Mn,Cr,etc)
- アルカリ金属等(Na,K,Mg,Ca)
※一部抜粋
- 温泉分析
- hotspring
検査項目
詳細はこちら- 浴用水水質検査
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原水、原湯、上り湯及び上り用水
過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、濁度、色度、pH
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浴用水(浴槽水)
過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、濁度
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レジオネラ属菌
- 温泉水質検査
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中分析
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小分析
(a)外観、臭気、味、pH、蒸発残留物、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-
(b)外観、臭気、味、pH、蒸発残留物、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-、Li+、F+、H2SiO3、HBO2
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ラドン分析
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飲用分析
ヒ素、銅、フッ素、鉛、水銀、遊離炭酸、過マンガン酸カリウム消費量、臭気、味、色度、濁度、一般細菌、大腸菌群
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中分析+飲用試験
※一部抜粋
※中分析、ラドン分析及び飲用試験などの現地調査が伴う場合は、出張費を別途頂きます。
- 衛生検査
- hygiene
①拭き取り
詳細はこちら(環境衛生調査用)
- 検査項目/料金
- 一般細菌数
- ¥4,070より
- 大腸菌群
- ¥3,520より
- 検査項目/料金
- 一般細菌数
- ¥4,070より
- 大腸菌群
- ¥3,520より
- セット検査項目
- 一般細菌数 大腸菌群
- ¥6,270より
※料金は全て税込
②簡易試験
詳細はこちら(フードスタンプ法)(環境衛生調査用)
- 検査項目/料金
- 一般細菌数
- ¥1,650より
- 大腸菌群(推定)
- ¥1,650より
- 黄色ブドウ球菌(推定)
- ¥1,650より
- 腸炎ビブリオ(推定)
- ¥1,650より
- サルモネラ属菌(推定)
- ¥1,650より
- セレウス菌(推定)
- ¥1,650より
- 真菌(推定)
- ¥1,650より
- 検査項目/料金
- 一般細菌数
- ¥1,650より
- 大腸菌群(推定)
- ¥1,650より
- 黄色ブドウ球菌(推定)
- ¥1,650より
- 腸炎ビブリオ(推定)
- ¥1,650より
- サルモネラ属菌(推定)
- ¥1,650より
- セレウス菌(推定)
- ¥1,650より
- 真菌(推定)
- ¥1,650より
※料金は全て税込
③ハンドチェック
詳細はこちら(表面付着微生物測定(手指))
- 検査項目/料金
- 一般細菌数
- ¥1,650より
- 黄色ブドウ球菌(推定)
- ¥1,650より
- 大腸菌群(推定)
- ¥1,650より
- 検査項目/料金
- 一般細菌数
- ¥1,650より
- 黄色ブドウ球菌(推定)
- ¥1,650より
- 大腸菌群(推定)
- ¥1,650より
※料金は全て税込
※現場作業を伴う場合は、料金(出張費等)が別途必要になります。