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検査項目・料金INSPECTION ITEM・CHARGE

残留農薬検査
nouyaku

検査項目及び料金

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検査項目/料金
残留農薬一斉(170~200項目)
¥60,500
残留農薬一斉(300項目)
¥82,500より
動物用医薬品
¥22,000より
残留農薬1成分
¥16,500より
クロピラリド
¥27,500
デオキシニバレノール
¥27,500
検査項目/料金
残留農薬一斉(170~200項目)
¥60,500
残留農薬一斉(300項目)
¥82,500より
動物用医薬品
¥22,000より
残留農薬1成分
¥16,500より
クロピラリド
¥27,500
デオキシニバレノール
¥27,500

※料金は全て税込

※試料によって回収率が低く測定できない成分があります。
※通知法での分析を希望される場合は、協議の上料金を決めさせていただきます。

放射性物質検査
nuclear

検査項目及び料金

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検査項目/料金
放射性物質3項目セット
(ヨウ素131、セシウム134、セシウム137)
¥16,500
スクリーニング検査(放射性セシウム)
¥5,500
検査項目/料金
放射性物質3項目セット
(ヨウ素131,セシウム134,セシウム137)
¥16,500
スクリーニング検査(放射性セシウム)
¥5,500

※料金は全て税込

※別途「英語表記の結果書」が必要な方は550円/枚がかかります。
※サンプルによって、下限値が変動する場合があります。

細菌検査
bacteria

検査項目及び料金

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検査項目/料金
細菌数(一般細菌又は生菌数)
¥3,300∼
大腸菌群
¥3,300
E.coli(大腸菌)
¥3,300
黄色ブドウ球菌
¥3,300∼
腸炎ビブリオ
¥3,300∼
サルモネラ属菌(定性のみ)
¥4,400
好気性芽胞形成菌数
¥4,400∼
セレウス菌(定性のみ)
¥4,400
カビ数
¥4,400
クロストリジウム属菌
¥6,600
酵母数
¥4,400
カンピロバクター属菌(定性のみ)
¥11,000
真菌数
¥5,500
腸管出血性大腸菌O157(定性のみ)
¥11,000
-
-
※定性→定量検査は各項目+¥1,650です。
検査項目/料金
細菌数(一般細菌又は生菌数)
¥3,300∼
大腸菌群
¥3,300
E.coli(大腸菌)
¥3,300
黄色ブドウ球菌
¥3,300∼
腸炎ビブリオ
¥3,300∼
サルモネラ属菌(定性のみ)
¥4,400
好気性芽胞形成菌数
¥4,400∼
セレウス菌(定性のみ)
¥4,400
カビ数
¥4,400
クロストリジウム属菌
¥6,600
酵母数
¥4,400
カンピロバクター属菌(定性のみ)
¥11,000
真菌数
¥5,500
腸管出血性大腸菌O157(定性のみ)
¥11,000
-
-
※定性→定量検査は各項目+¥1,650です。
セット検査項目
個別項目から2項目選択
【 例:細菌数(一般細菌数又は生菌数) + 大腸菌群 】
合計金額から¥1,100割引
個別項目から3項目選択
【 例:細菌数(一般細菌数又は生菌数) + 大腸菌群 + E.coli 】
合計金額から¥1,650割引
個別項目から4項目以上選択
【 例:細菌数(一般細菌数又は生菌数) + 大腸菌群 + E.coli
 + 黄色ブドウ球菌 】
合計金額から¥2,200割引

※料金は全て税込

※保存試験(フラン器等機器を用いる場合)は、検査料金に次の料金が加算されます。
※保存試験は、1依頼につき検査料金に\1,100が加算されます。

栄養成分
nutrition

栄養成分分析の項目及び料金

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分析項目/料金
水分
¥3,300
食物繊維(プロスキー法)
¥27,500
蛋白質
¥5,500
脂質
¥5,500
食塩相当量(ナトリウム換算・塩素換算)
¥6,600
無機質(Ca、Na、K、Fe、P、etc)
各¥6,600
糖質(蛋白質、脂質、灰分、水分、食物繊維より算出)
¥42,350
灰分
¥3,740
分析項目/料金
水分
¥3,300
食物繊維(プロスキー法)
¥27,500
蛋白質
¥5,500
脂質
¥5,500
食塩相当量(ナトリウム換算・塩素換算)
¥6,600
無機質(Ca、Na、K、Fe、P、etc)
各¥6,600
糖質(蛋白質、脂質、灰分、水分、食物繊維より算出)
¥42,350
灰分
¥3,740
栄養分析セット
栄養成分Aセット(近赤外分析法)
必要検体量:200g/検体
エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量・水分・灰分・ナトリウム
¥9,350
栄養成分Bセット(通知法)
必要検体量:200g/検体
エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量・水分・灰分・ナトリウム
¥14,850
栄養成分Cセット(通知法)
必要検体量:300g/検体
エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量・食物繊維(総量)・水分・灰分・ナトリウム
¥42,350

※料金は全て税込

※上記以外の項目については、別途ご相談ください。
※近赤外分析法の特性上、検査ができない食品がございます。検査受託の可否につきましてはお問い合わせください。
また、近赤外分析法で検査不能となった場合、通知法での検査をお勧めしております。
その場合は、通知法での検査料金をご請求させて頂きます。予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

その他成分検査等の項目
及び料金

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分析項目/料金
デオキシニバレノール
¥27,500
アルコール分
¥13,200
酸価
¥6,600
過酸化物価
¥6,600
水分活性
¥4,400
pH
¥1,650
亜硝酸根
¥5,500
シアン
¥6,600
ヒスタミン
¥22,000
カフェイン
¥11,000
脂肪酸一斉定量(45種)
¥52,800
飽和脂肪酸
¥18,480
不飽和脂肪酸
¥18,480
トランス脂肪酸
¥18,480
コレステロール
¥18,480
オレイン酸
¥33,000
DHA
¥17,160
EPA
¥17,160
ポリフェノール
¥30,360
総アミノ酸組成18種
¥52,800
遊離アミノ酸組成18種
¥46,200
γ-アミノ酪酸(GABA)
¥33,000
ビタミンA(レチノール当量)
(レチノール及びカロテン)
¥21,120
ビタミンB1
¥9,240
ビタミンB2
¥9,240
ビタミンB6
¥15,840
ビタミンB12
¥15,840
ビタミンC
¥10,560
ビタミンE
(α/β/γ/δトコフェロール)
¥17,160
ビタミンK
¥15,840
安息香酸(保存料)
お問い合わせください
ソルビン酸(保存料)
お問い合わせください
サッカリンナトリウム(甘味料)
お問い合わせください
分析項目/料金
デオキシニバレノール
¥27,500
アルコール分
¥13,200
酸価
¥6,600
過酸化物価
¥6,600
水分活性
¥4,400
pH
¥1,650
亜硝酸根
¥5,500
シアン
¥6,600
ヒスタミン
¥22,000
カフェイン
¥11,000
脂肪酸一斉定量(45種)
¥52,800
飽和脂肪酸
¥18,480
不飽和脂肪酸
¥18,480
トランス脂肪酸
¥18,480
コレステロール
¥18,480
オレイン酸
¥33,000
DHA
¥17,160
EPA
¥17,160
ポリフェノール
¥30,360
総アミノ酸組成18種
¥52,800
遊離アミノ酸組成18種
¥46,200
γ-アミノ酪酸(GABA)
¥33,000
ビタミンA(レチノール当量)
(レチノール及びカロテン)
¥21,120
ビタミンB1
¥9,240
ビタミンB2
¥9,240
ビタミンB6
¥15,840
ビタミンB12
¥15,840
ビタミンC
¥10,560
ビタミンE
(α/β/γ/δトコフェロール)
¥17,160
ビタミンK
¥15,840
安息香酸(保存料)
お問い合わせください
ソルビン酸(保存料)
お問い合わせください
サッカリンナトリウム(甘味料)
お問い合わせください

飲料水検査項目
Drinking water

飲料水検査項目

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(清涼飲料水・ミネラルウォーター類)

成分規格
1. 一般規格
混濁・沈殿物・スズ(金属容器の場合)・大腸菌群
2. 個別規格
  • 1.ミネラルウォーター類
    (殺菌又は除菌を行わないもの)

    A.15項目
    腸球菌及び緑膿菌※1
    ※1容器包装内の二酸化炭素圧力が98kPa未満の場合

  • 2.ミネラルウォーター類
    (殺菌又は除菌を行うもの)

    B.40項目

  • 3.ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水

    ヒ素及び鉛(りんご果汁などはパツリン)

成分規格
1. 一般規格
製造に使用する器具及び容器包装について
2. 個別規格
  • 1.ミネラルウォーター類

    (殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa未満のもの)
    芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌・腸球菌・緑膿菌・大腸菌群・細菌数

  • 2.ミネラルウォーター類

    (殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa以上のもの)
    細菌数・大腸菌群

  • 3.ミネラルウォーター類
    (殺菌又は除菌を行うもの)

    細菌数・大腸菌群

  • 4.ミネラルウオーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水

    ①水道水を使用・・・水道水質基準51項目
    ②殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa未満のもの
     A.15項目
     芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌・腸球菌・緑膿菌・大腸菌群・細菌数
    ③殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa以上のもの
     A.15項目
     細菌数・大腸菌群
    ④殺菌又は除菌を行うもの
     B.40項目
     細菌数・大腸菌群

  • 5.冷凍果実飲料

  • 6.原料用果汁

一般規格
成分規格
殺菌又は
除菌無
殺菌又は
除菌有
ミネラル
ウォーター類
以外の
清涼飲料水
粉末
清涼飲料水
混濁
沈殿物又は固形の異物
スズ
○ ※1
○ ※1
○ ※1
大腸菌群
一般規格
成分規格
殺菌又は
除菌無
A(15項目)
殺菌又は
除菌有
B(40項目)
ミネラル
ウォーター類
以外の
清涼飲料水
粉末
清涼飲料水
アンチモン
○ ※4
○ ※4
カドミウム
水銀
セレン
バリウム
ヒ素
マンガン
六価クロム
亜塩素酸
塩素酸
クロロホルム
残留塩素
シアン
(シアンイオン及び塩化シアン)
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
ジクロロアセトニトリル
1,2-ジクロロエタン
ジクロロメタン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジブロモクロロメタン
臭素酸
亜硝酸性窒素
○ ※4
○ ※4
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素
総トリハロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
トルエン
フッ素
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ベンゼン
ホウ素
ホルムアルデヒド
有機物等
(全有機体炭素)
臭気
色度
濁度
腸球菌
○ ※2
緑膿菌
○ ※2
パツリン
○ ※3
○ ※3

※1 金属製容器包装入りのもの
※2 容器包装内のニ酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満である場合
※3 りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものに限る
※4 2018年7月13日の規格基準改正に伴い追加された項目であり、公布日から6ヶ月の猶予期間があります

水質検査
water

水道水質基準項目

詳細はこちら
No
項目
水質検査方法
基準値
1
一般細菌
厚生労働省告示
第261号 別表第1
1mlの検水で形成される集落数が
100以下であること
2
大腸菌
厚生労働省告示
第261号 別表第2
検出されないこと
3
カドミウム及び
その化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第6
カドミウムの量に関して、
0.003mg/L以下であること
4
水銀及びその化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第7
水銀の量に関して、
0.0005mg/L以下であること
5
セレン及びその化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第6
セレンの量に関して、
0.01mg/L以下であること
6
鉛及びその化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第6
鉛の量に関して、
0.01mg/L以下であること
7
ヒ素及びその化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第6
ヒ素の量に関して、
0.01mg/L以下であること
8
六価クロム及び
その化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第6
六価クロムの量に関して、
0.02mg/L以下であること
9
亜硝酸態窒素
厚生労働省告示
第261号 別表第13
0.04mg/L以下 であること
10
シアン化物イオン及び
塩化シアン
厚生労働省告示
第261号 別表第12
シアンの量に関して、
0.01mg/L以下であること
11
硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素
厚生労働省告示
第261号 別表第13
10mg/L以下であること
12
フッ素及びその化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第13
フッ素の量に関して、
0.8mg/L以下であること
13
ホウ素及びその化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第6
ホウ素の量に関して、
1.0mg/L以下であること
14
四塩化炭素
厚生労働省告示
第261号 別表第14
0.002mg/L以下であること
15
1,4-ジオキサン
厚生労働省告示
第261号 別表第14
0.05mg/L以下であること
16
シス-1,2-
ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-
ジクロロエチレン
厚生労働省告示
第261号 別表第14
0.04mg/L以下であること
17
ジクロロメタン
厚生労働省告示
第261号 別表第14
0.02mg/L以下であること
18
テトラクロロエチレン
厚生労働省告示
第261号 別表第14
0.01mg/L以下であること
19
トリクロロエチレン
厚生労働省告示
第261号 別表第14
0.01mg/L以下であること
20
ベンゼン
厚生労働省告示
第261号 別表第14
0.01mg/L以下であること
21
塩素酸
厚生労働省告示
第261号 別表第13
0.6mg/L以下であること
22
クロロ酢酸
厚生労働省告示
第261号 別表第17
0.02mg/L以下であること
23
クロロホルム
厚生労働省告示
第261号 別表第14
0.06mg/L以下であること
24
ジクロロ酢酸
厚生労働省告示
第261号 別表第17
0.03mg/L以下であること
25
ジブロモクロロメタン
厚生労働省告示
第261号 別表第14
0.1mg/L以下であること
26
臭素酸
厚生労働省告示
第261号 別表第18
0.01mg/L以下であること
27
総トリハロメタン
(22, 24, 28, 29の項目の総和)
厚生労働省告示
第261号 別表第14
0.1mg/L以下であること
28
トリクロロ酢酸
厚生労働省告示
第261号 別表第17
0.03mg/L以下であること
29
ブロモジクロロメタン
厚生労働省告示
第261号 別表第14
0.03mg/L以下であること
30
ブロモホルム
厚生労働省告示
第261号 別表第14
0.09mg/L以下であること
31
ホルムアルデヒド
厚生労働省告示
第261号 別表第19
0.08mg/L以下であること
32
亜鉛及びその化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第6
亜鉛の量に関して、
1.0mg/L以下であること
33
アルミニウム及び
その化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第6
アルミニウムの量に関して、
0.2mg/L以下であること
34
鉄及びその化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第6
鉄の量に関して、
0.3mg/L以下であること
35
銅及びその化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第6
銅の量に関して、
1.0mg/L以下であること
36
ナトリウム及び
その化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第6,20
ナトリウムの量に関して、
200mg/L以下であること
37
マンガン及び
その化合物
厚生労働省告示
第261号 別表第6
マンガンの量に関して、
0.05mg/L以下であること
38
塩化物イオン
厚生労働省告示
第261号 別表第13
200mg/L以下であること
39
カルシウム
マグネシウム等(硬度)
厚生労働省告示
第261号 別表第6,20,22
300mg/L以下であること
40
蒸発残留物
厚生労働省告示
第261号 別表第23
500mg/L以下であること
41
陰イオン界面活性剤
厚生労働省告示
第261号 別表第24
0.2mg/L以下であること
42
ジェオスミン
厚生労働省告示
第261号 別表第26
0.00001mg/L以下であること
43
2-メチルイソボルネオール
厚生労働省告示
第261号 別表第26
0.00001mg/L以下であること
44
非イオン界面活性剤
厚生労働省告示
第261号 別表第28
0.02mg/L以下であること
45
フェノール類
厚生労働省告示
第261号 別表第29
フェノールの量に換算して、
0.005mg/L以下であること
46
有機物
(全有機炭素(TOC)の量)
厚生労働省告示
第261号 別表第30
3mg/L以下であること
47
pH値
厚生労働省告示
第261号 別表第31
5.8以上8.6以下であること
48
厚生労働省告示
第261号 別表第33
異常でないこと
49
臭気
厚生労働省告示
第261号 別表第34
異常でないこと
50
色度
厚生労働省告示
第261号 別表第36
5度以下であること
51
濁度
厚生労働省告示
第261号 別表第41
2度以下であること

ビル管理用の飲料水水質検査

詳細はこちら
水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水源とするもの

定期検査項16及び11項目(6ヶ月以内に1回)

(1)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物
(2)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
 (1の検査が適合していた場合の2回目の検査)

定期検査12項目(1回/年 毎年6月1日から9月30日までの間に行う。)

シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、塩素酸

地下水を水源の全部又は一部とするもの

定期検査項16及び11項目(6ヶ月以内に1回)

(1)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物
(2)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
 (1の検査が適合していた場合の2回目の検査)

定期検査12項目(1回/年 毎年6月1日から9月30日までの間に行う。)

シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、塩素酸

定期検査7項目(3年以内に1回)

四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類

※一部抜粋

学校の飲料水水質検査

詳細はこちら
道水を原水とする場合(専用水道を除く)の定期検査

毎年1回行うべき10項目

一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、遊離残留塩素

専用水道及び専用水道に該当しない井戸水の定期検査

※専用水道及び、専用水道に該当しない井戸水等を水源とする学校は、水道法に規定する項目、回数について行うこと

※一部抜粋

工業用水検査

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pH値、濁度、アルカリ度、蒸発残留物、硬度、塩化物イオン、鉄、マンガン

※一部抜粋

プール水水質検査

詳細はこちら

学校水泳プール水

pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌数、遊離残留塩素

遊泳プール水

pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌数、遊離残留塩素

総トリハロメタン

濁度(循環装置出口)

※一部抜粋

環境・排水検査
sewage

生活環境試験項目

詳細はこちら
水素イオン濃度(pH)
溶存酸素(DO)
生物化学的酸素要求量(BOD)
化学的酸素要求量(海水)(CODOH)
化学的酸素要求量(CODOH)
浮遊物質(懸濁物質)(SS)
n-ヘキサン抽出物質
n-ヘキサン抽出物質(鉱油)
n-ヘキサン抽出物質(動・植物油)
フェノール類
銅(Cu)
亜鉛(Zn)
溶解性鉄(D-Fe)
溶解性マンガン(D-Mn)
クロム(Cr)
大腸菌群数(デソ法)
大腸菌群数(MPN法)
全窒素(T-N)
全燐(T-P)
水素イオン濃度(pH)
溶存酸素(DO)
生物化学的酸素要求量(BOD)
化学的酸素要求量(海水)(CODOH)
化学的酸素要求量(CODOH)
浮遊物質(懸濁物質)(SS)
n-ヘキサン抽出物質
n-ヘキサン抽出物質(鉱油)
n-ヘキサン抽出物質(動・植物油)
フェノール類
銅(Cu)
亜鉛(Zn)
溶解性鉄(D-Fe)
溶解性マンガン(D-Mn)
クロム(Cr)
大腸菌群数(デソ法)
大腸菌群数(MPN法)
全窒素(T-N)
全燐(T-P)

※一部抜粋

健康・有害試験項目

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カドミウム(Cd)
全シアン(CN)
有機燐化合物(O-P)
鉛(Pb)
六価クロム(Cr6+)
砒素(As)
総水銀(T-Hg)
アルキル水銀(R-Hg)
PCB
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン(MC)
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン(TCE)
テトラクロロエチレン(PCE)
1,3-ジクロロプロペン
チウラム(チラム)
シマジン(CAT)
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)
ベンゼン
セレン(Se)
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
ふっ素(F)
ほう素(B)
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物
カドミウム(Cd)
全シアン(CN)
有機燐化合物(O-P)
鉛(Pb)
六価クロム(Cr6+)
砒素(As)
総水銀(T-Hg)
アルキル水銀(R-Hg)
PCB
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン(MC)
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン(TCE)
テトラクロロエチレン(PCE)
1,3-ジクロロプロペン
チウラム(チラム)
シマジン(CAT)
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)
ベンゼン
セレン(Se)
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
ふっ素(F)
ほう素(B)
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物

※一部抜粋

ゴルフ場試験項目

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殺虫剤
クロルピリホス
クロチアニジン
ダイアジノン
チオジカルブ
フェニトロチオン(MEP)
殺菌剤
アゾキシストロビン
イプロジオン
イミノクタジン酢酸塩
オキシン銅(有機銅)
キャプタン
クロロタロニル(TPN)
クロロネブ
チオファーネートメチル
トルクロホスメチル
フルトラニル
プロピコナゾール
ホセチル
ポリカーバメイト
メタラキシル
メプロニル
除草剤
アシュラム
シクロスルファムロン
ジチオピル
シデュロン
トリクロピル
ナプロパミド
ハロスルフロンメチル
フラザスルフロン
プロピザミド
ペンディメタリン
殺虫剤
クロルピリホス
クロチアニジン
ダイアジノン
チオジカルブ
フェニトロチオン(MEP)
殺菌剤
アゾキシストロビン
イプロジオン
イミノクタジン酢酸塩
オキシン銅(有機銅)
キャプタン
クロロタロニル(TPN)
クロロネブ
チオファーネートメチル
トルクロホスメチル
フルトラニル
プロピコナゾール
ホセチル
ポリカーバメイト
メタラキシル
メプロニル
除草剤
アシュラム
シクロスルファムロン
ジチオピル
シデュロン
トリクロピル
ナプロパミド
ハロスルフロンメチル
フラザスルフロン
プロピザミド
ペンディメタリン

※一部抜粋

含有量試験項目

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含有量試験
アルキル水銀
総水銀
カドミウム
六価クロム
砒素
全シアン
PCB
亜鉛
ふっ素
ベリリウム
クロム
ニッケル
セレン
シマジン
チオベンカルブ
チウラム
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
ベンゼン
有機塩素系化合物
油分
pH(H2O)
pH(KCl)
含水率(含水比)
伝導度
CODsed
強熱減量
硫化物
ケイ酸
CN比
硝酸イオン
亜硝酸イオン
全窒素
全燐
金属類(Fe,Mn,Cr,etc)
アルカリ金属等(Na,K,Mg,Ca)
含有量試験
アルキル水銀
総水銀
カドミウム
六価クロム
砒素
全シアン
PCB
亜鉛
ふっ素
ベリリウム
クロム
ニッケル
セレン
シマジン
チオベンカルブ
チウラム
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
ベンゼン
有機塩素系化合物
油分
pH(H2O)
pH(KCl)
含水率(含水比)
伝導度
CODsed
強熱減量
硫化物
ケイ酸
CN比
硝酸イオン
亜硝酸イオン
全窒素
全燐
金属類(Fe,Mn,Cr,etc)
アルカリ金属等(Na,K,Mg,Ca)

※一部抜粋

温泉分析
hotspring

検査項目

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浴用水水質検査

原水、原湯、上り湯及び上り用水

過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、濁度、色度、pH

浴用水(浴槽水)

過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、濁度

レジオネラ属菌

温泉水質検査

中分析

小分析

(a)外観、臭気、味、pH、蒸発残留物、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-
(b)外観、臭気、味、pH、蒸発残留物、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-、Li+、F+、H2SiO3、HBO2

ラドン分析

飲用分析

ヒ素、銅、フッ素、鉛、水銀、遊離炭酸、過マンガン酸カリウム消費量、臭気、味、色度、濁度、一般細菌、大腸菌群

中分析+飲用試験

※一部抜粋

※中分析、ラドン分析及び飲用試験などの現地調査が伴う場合は、出張費を別途頂きます。

衛生検査
hygiene

①拭き取り

詳細はこちら

(環境衛生調査用)

検査項目/料金
一般細菌数
¥4,070より
大腸菌群
¥3,520より
検査項目/料金
一般細菌数
¥4,070より
大腸菌群
¥3,520より
セット検査項目
一般細菌数 大腸菌群
¥6,270より

※料金は全て税込

②簡易試験

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(フードスタンプ法)(環境衛生調査用)

検査項目/料金
一般細菌数
¥1,650より
大腸菌群(推定)
¥1,650より
黄色ブドウ球菌(推定)
¥1,650より
腸炎ビブリオ(推定)
¥1,650より
サルモネラ属菌(推定)
¥1,650より
セレウス菌(推定)
¥1,650より
真菌(推定)
¥1,650より
検査項目/料金
一般細菌数
¥1,650より
大腸菌群(推定)
¥1,650より
黄色ブドウ球菌(推定)
¥1,650より
腸炎ビブリオ(推定)
¥1,650より
サルモネラ属菌(推定)
¥1,650より
セレウス菌(推定)
¥1,650より
真菌(推定)
¥1,650より

※料金は全て税込

③ハンドチェック

詳細はこちら

(表面付着微生物測定(手指))

検査項目/料金
一般細菌数
¥1,650より
黄色ブドウ球菌(推定)
¥1,650より
大腸菌群(推定)
¥1,650より
検査項目/料金
一般細菌数
¥1,650より
黄色ブドウ球菌(推定)
¥1,650より
大腸菌群(推定)
¥1,650より

※料金は全て税込

※現場作業を伴う場合は、料金(出張費等)が別途必要になります。

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