水道水質基準項目
以下のボタンを押すと、検査項目がソートされます。
| No | 項目/セット項目 | 基準値 |
|---|---|---|
| 1 | 一般細菌
|
1mlの検水で形成される 集落数が100以下であること |
| 2 | 大腸菌
|
検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物
|
カドミウムの量に関して、 0.003mg/L以下であること |
| 4 | 水銀及びその化合物
|
水銀の量に関して、 0.0005mg/L以下であること |
| 5 | セレン及びその化合物
|
セレンの量に関して、 0.01mg/L以下であること |
| 6 | 鉛及びその化合物
|
鉛の量に関して、 0.01mg/L以下であること |
| 7 | ヒ素及びその化合物
|
ヒ素の量に関して、 0.01mg/L以下であること |
| 8 | 六価クロム及びその化合物
|
六価クロムの量に関して、 0.02mg/L以下であること |
| 9 | 亜硝酸態窒素
|
0.04mg/L以下 であること |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン
|
シアンの量に関して、 0.01mg/L以下であること |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
|
10mg/L以下であること |
| 12 | フッ素及びその化合物
|
フッ素の量に関して、 0.8mg/L以下であること |
| 13 | ホウ素及びその化合物
|
ホウ素の量に関して、 1.0mg/L以下であること |
| 14 | 四塩化炭素
|
0.002mg/L以下であること |
| 15 | 1,4-ジオキサン
|
0.05mg/L以下であること |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
|
0.04mg/L以下であること |
| 17 | ジクロロメタン
|
0.02mg/L以下であること |
| 18 | テトラクロロエチレン
|
0.01mg/L以下であること |
| 19 | トリクロロエチレン
|
0.01mg/L以下であること |
| 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
|
0.00005mg/L以下であること |
| 21 | ベンゼン
|
0.01mg/L以下であること |
| 22 | 塩素酸
|
0.6mg/L以下であること |
| 23 | クロロ酢酸
|
0.02mg/L以下であること |
| 24 | クロロホルム
|
0.06mg/L以下であること |
| 25 | ジクロロ酢酸
|
0.03mg/L以下であること |
| 26 | ジブロモクロロメタン
|
0.1mg/L以下であること |
| 27 | 臭素酸
|
0.01mg/L以下であること |
| 28 | 総トリハロメタン(22, 24, 28, 29の項目の総和)
|
0.1mg/L以下であること |
| 29 | トリクロロ酢酸
|
0.03mg/L以下であること |
| 30 | ブロモジクロロメタン
|
0.09mg/L以下であること |
| 31 | ブロモホルム
|
0.09mg/L以下であること |
| 32 | ホルムアルデヒド
|
0.08mg/L以下であること |
| 33 | 亜鉛及びその化合物
|
亜鉛の量に関して、 1.0mg/L以下であること |
| 34 | アルミニウム及びその化合物
|
アルミニウムの量に関して、 0.2mg/L以下であること |
| 35 | 鉄及びその化合物
|
鉄の量に関して、 0.3mg/L以下であること |
| 36 | 銅及びその化合物
|
銅の量に関して、 1.0mg/L以下であること |
| 37 | ナトリウム及びその化合物
|
ナトリウムの量に関して、 200mg/L以下であること |
| 38 | マンガン及びその化合物
|
マンガンの量に関して、 0.05mg/L以下であること |
| 39 | 塩化物イオン
|
200mg/L以下であること |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)
|
300mg/L以下であること |
| 41 | 蒸発残留物
|
500mg/L以下であること |
| 42 | 陰イオン界面活性剤
|
0.2mg/L以下であること |
| 43 | ジェオスミン
|
0.00001mg/L以下であること |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール
|
0.00001mg/L以下であること |
| 45 | 非イオン界面活性剤
|
0.02mg/L以下であること |
| 46 | フェノール類
|
フェノールの量に換算して、 0.005mg/L以下であること |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
|
3mg/L以下であること |
| 48 | pH値
|
5.8以上8.6以下であること |
| 49 | 味
|
異常でないこと |
| 50 | 臭気
|
異常でないこと |
| 51 | 色度
|
5度以下であること |
| 52 | 濁度
|
2度以下であること |
ビル管法(建築物衛生法)に基づく飲料水水質検査
水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水源とするもの
定期検査項16及び11項目 (6ヶ月以内に1回)
(1)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物
(2)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
定期検査12項目(1回/年 毎年6月1日から9月30日までの間に行う。)
シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、塩素酸
地下水を水源の全部又は一部とするもの
定期検査項16及び11項目(6ヶ月以内に1回)
(1)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物
(2)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
定期検査12項目(1回/年 毎年6月1日から9月30日までの間に行う。)
シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、塩素酸
定期検査7項目(3年以内に1回)
四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類
学校の飲料水水質検査
水道水を原水とする場合(専用水道を除く)の定期検査
毎年1回行うべき10項目
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、遊離残留塩素
専用水道及び専用水道に該当しない井戸水の定期検査
※専用水道及び、専用水道に該当しない井戸水等を水源とする学校は、水道法に規定する項目、回数について行うこと
清涼飲料水・ミネラルウォーター類
成分規格
1. 一般規格
2. 個別規格
1.ミネラルウォーター類 (殺菌又は除菌を行わないもの)
A.15項目
腸球菌及び緑膿菌※1
※1容器包装内の二酸化炭素圧力が98kPa未満の場合
2.ミネラルウォーター類 (殺菌又は除菌を行うもの)
B.44項目
3.ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水
ヒ素及び鉛(りんご果汁などはパツリン)
成分規格
1. 一般規格
2. 個別規格
1.ミネラルウォーター類
(殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満のもの)
芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌・腸球菌・緑膿菌・大腸菌群・細菌数
2.ミネラルウォーター類
(殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa以上のもの)
細菌数・大腸菌群
3.ミネラルウォーター類 (殺菌又は除菌を行うもの)
細菌数・大腸菌群
4.ミネラルウオーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水
- ➀水道水を使用・・・水道水質基準52項目
- ➁殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満のもの
A.15項目
芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌・腸球菌・緑膿菌・大腸菌群・細菌数 - ➂殺菌又は除菌を行わない、かつ容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa以上のもの
A.15項目
細菌数・大腸菌群 - ➃殺菌又は除菌を行うもの
B.44項目
細菌数・大腸菌群
5.冷凍果実飲料
6.原料用果汁
一般規格
| 成分規格 | 殺菌又は 除菌無 |
殺菌又は 除菌有 |
ミネラル ウォーター類 以外の清涼飲料水 |
粉末 清涼飲料水 |
|---|---|---|---|---|
| 混濁 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 沈殿物又は 固形の異物 |
○ | ○ | ○ | ○ |
| スズ | ○ ※1 | ○ ※1 | ○ ※1 | ○ |
| 大腸菌群 | ○ | ○ | ○ | ○ |
個別規格
| 成分規格 | 殺菌又は 除菌無 A(15項目) |
殺菌又は 除菌有 B(45項目) |
ミネラル ウォーター類 以外の清涼飲料水 |
粉末 清涼飲料水 |
|---|---|---|---|---|
| アンチモン | ○ ※4 | ○ ※4 | ||
| カドミウム | ○ | ○ | ||
| 水銀 | ○ | ○ | ||
| セレン | ○ | ○ | ||
| 銅 | ○ | ○ | ||
| 鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バリウム | ○ | ○ | ||
| ヒ素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マンガン | ○ | ○ | ||
| 六価クロム | ○ | ○ | ||
| 亜塩素酸 | ○ | |||
| 塩素酸 | ○ | |||
| クロロ酢酸 | ○ | |||
| クロロホルム | ○ | |||
| 残留塩素 | ○ | |||
| シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | ○ | ○ | ||
| 四塩化炭素 | ○ | |||
| 1,4-ジオキサン | ○ | |||
| ジクロロアセトニトリル | ○ | |||
| 1,2-ジクロロエタン | ○ | |||
| ジクロロ酢酸 | ○ | |||
| ジクロロメタン | ○ | |||
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | |||
| ジブロモクロロメタン | ○ | |||
| 臭素酸 | ○ | |||
| 亜硝酸性窒素 | ○※4 | ○※4 | ||
| 酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |
○ | ○ | ||
| 総トリハロメタン | ○ | |||
| テトラクロロエチレン | ○ | |||
| トリクロロエチレン | ○ | |||
| トリクロロ酢酸 | ○ | |||
| トルエン | ○ | |||
| フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) |
○ | |||
| フッ素 | ○ | ○ | ||
| ブロモジクロロメタン | ○ | |||
| ブロモホルム | ○ | |||
| ベンゼン | ○ | |||
| ホウ素 | ○ | ○ | ||
| ホルムアルデヒド | ○ | |||
| 有機物等 (全有機体炭素) |
○ | |||
| 味 | ○ | |||
| 臭気 | ○ | |||
| 色度 | ○ | |||
| 濁度 | ○ | |||
| 腸球菌 | ○ ※2 | |||
| 緑膿菌 | ○ ※2 | |||
| パツリン | ○ ※3 | ○ ※3 | ||
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | ○ |
- 金属製容器包装入りのもの
- 容器包装内のニ酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満である場合
- りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものに限る
- 2018年7月13日の規格基準改正に伴い追加された項目であり、公布日から6ヶ月の猶予期間があります
検査項目
浴用水水質検査
原水、原湯、上り湯及び上り用水
過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、濁度、色度、pH
浴用水(浴槽水)
過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、濁度
レジオネラ属菌
温泉水質検査
中分析
小分析
(a)外観、臭気、味、pH、蒸発残留物、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-
(b)外観、臭気、味、pH、蒸発残留物、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-、Li+、F-、H2SiO3、HBO2
ラドン分析
飲用分析
ヒ素、銅、フッ素、鉛、水銀、遊離炭酸、過マンガン酸カリウム消費量、臭気、味、色度、濁度、一般細菌、大腸菌群
中分析+飲用試験
- 中分析、ラドン分析及び飲用試験などの現地調査が伴う場合は、出張費を別途頂きます。
プール水水質検査
学校水泳プール水
pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌数、遊離残留塩素
遊泳プール水
pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌数、遊離残留塩素
総トリハロメタン
濁度(循環装置出口)
環境(水質)(河川・湖沼・海域)
人の健康の保護に関する環境基準項目
生活環境の保全に関する環境基準項目
その他の項目
環境(地下水)
環境(土壌)
排水等(工場排水、浄化槽放流水、下水など)
有害物質
その他の項目
土壌(溶出試験、含有量試験)
産業廃棄物(溶出試験、含有量試験)
工業用水検査
pH値、濁度、アルカリ度、蒸発残留物、硬度、塩化物イオン、鉄、マンガン
検査項目
セット検査項目
個別項目から2項目選択
例:細菌数(一般細菌数又は生菌数) + 大腸菌群
個別項目から3項目選択
例:細菌数(一般細菌数又は生菌数) + 大腸菌群 + E.coli
個別項目から4項目以上選択
例:細菌数(一般細菌数又は生菌数) + 大腸菌群 + E.coli + 黄色ブドウ球菌
- 賞味期限検査も承っております。保存温度は、-20℃、10℃、25℃、35℃の4段階に対応可能です。
保存料金は、1温度帯につき¥1,100が加算されます。
(上記以外の温度帯をご希望の場合はご相談くださいませ。)
検査項目/料金
セット検査項目
栄養成分Aセット(近赤外分析法)
- 必要検体量:200g/検体
- エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量・水分・灰分・ナトリウム
- 分析法での検査結果は推定値となります。栄養成分表示でご使用になられる際は栄養成分表示に近接した場所に「推定値」または「この表示は目安です。」と表示してください。
- 近赤外分析法の特性上、検査ができない食品がございます。検査受託の可否につきましてはお問い合わせください。
栄養成分Bセット(通知法)
- 必要検体量:200g/検体
- エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量・水分・灰分・ナトリウム
栄養成分Cセット(通知法)
- 必要検体量:300g/検体
- エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量・食物繊維(総量)・水分・灰分・ナトリウム
- 上記以外の項目については、別途ご相談ください。
- 通知法とは食品表示基準(消費者庁)で定められた分析方法です。
- 近赤外分析法で検査不能となった場合、通知法での検査をお勧めしております。
その場合は、通知法での検査料金をご請求させて頂きます。予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
その他検査項目/料金
(レチノール及びカロテン)
検査項目/料金
| 検査項目 | 検体 必要量 |
検出 下限値 |
料金 |
|---|---|---|---|
| 放射性物質3項目セット (ヨウ素131,セシウム134,セシウム137) |
2kg以上 | 10Bq | ¥27,500 |
| 200g以上 | 10Bq | ||
| スクリーニング検査 (放射性セシウム) | 200g以上 | 10Bq | ¥5,500 |
- 輸出向け検査は受付しておりません。
- 別途「英語表記の結果書」が必要な方は550円/枚がかかります。
- サンプルによって、下限値が変動する場合があります。
検査方法
放射性物質
3項目セット
(緊急時における食品の放射能測定マニュアル)
